成年後見のご相談

法定後見制度と任意後見制度の2種類があります

成年後見とは

成年後見とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。後見人を指定することで、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

法定後見

成年後見
本人の判断能力が全くない場合が該当し、家庭裁判所が成年後見人を選任します。成年後見人は本人の代わりに契約を結んだり(代理権)、本人が行った日常生活に関する行為以外の行為を取り消したり(取消権)出来ます。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合が該当し、家庭裁判所が保佐人を選任します。保佐人の同意なく本人が民法第13条第1項に定められる重要な行為(保証人になる、不動産の売買や贈与をする、遺産分割協議に参加する等)を行った場合、 保佐人はその行為を取り消すことが出来ます。なお、本人の同意があれば、家庭裁判所に申立を行うことにより保佐人に一定の行為に関して代理権を付けることが出来ます。
補助
本人の判断能力が不十分な場合が該当し、家庭裁判所が補助人を選任します。本人の同意があれば、民法第13条第1項に定められる重要な行為の一部につき同意権を付けることができ、また一定の行為に関して 代理権を付することが出来ます。但し、同意権または代理権のどちらかは付ける必要があります。

任意後見

将来判断能力の衰えた場合に備えて
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって、将来そうなってしまった時の後見人を選任しておく制度です。任意後見契約は、公証役場において、公正証書で結ぶ必要があります。