不動産登記のご相談

司法書士は不動産の権利に関する登記を扱います

不動産

登記をすることによって自分の所有権を他者に対して法的に主張できるようになります。皆様の大切な財産である不動産の権利を守るために大事な手続きになります。登記手続きには、所有権移転だけでなく、所有権抹消・設定、住所変更などの手続きがあり一般の方には複雑で難しいものです。早めにご相談していただくことをお勧めいたします。

こんな時に不動産登記は必要です

不動産を売買したとき 所有権移転登記
不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。
また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関等の融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを合わせて行う必要があります。
マイホームを新築した時 所有権保存登記
家を新築したときの登記手続きは、建物の表示に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。建物表題登記では、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。次に所有権保存登記では、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、この時にいわゆる権利証が作成されます。金融機関等からから融資を受けた場合などには、さらに担保として抵当権設定登記をします。
住宅ローンを返済し終えた時 抵当権抹消登記
家を購入する際には、金融機関などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?
銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

金融機関によってはその関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後かにいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。

住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権抹消の手続きをし、気分もあたらしいスタートをすることをお勧めします。

不動産登記の流れ

まずは申請書作成、必要書類を添付して法務局に提出するところから始まります。

1必要書類の準備

不動産登記の申請をするために、必要書類を用意します。不動産の売買をする際に行う所有移転登記という登記の申請には、売主と買主でそれぞれ用意しなければならない書類が異なるので注意しましょう。

2申告書を提出

申請書に記入し、ご自身が住まれている地域の管轄の登記所の申請窓口に提出します。管轄地域外の登記所に申請書を提出しても受理されませんので、自分の管轄の登記所は法務局に確認を取りましょう。

3登記官が審査 受付番号の記載

窓口が申請書を受理すると、登記官が申請書に受付年月日、受付番号を記載します。

4申告書の審査

登記の申請があった土地または建物の登記記録事項を確認しながら、「申請書の内容が法律にあっているか」、「登記記録事項との一致」、「添付書類の不備はないか」などが審査されます。新築などの場合は、職員が現地に確認に出向くことがあります。また、近隣住民などに現地の状況について質問・ 調査が行われることもあります。

5不備が生じたときの修正

書類に不備があると、法務局に行って補正する必要があります。(補正をしないと、登記申請が却下されてしまいます)申請に不備がないことが確認されると、申請の内容に従って登記記録などに必要事項が記入されます。

6登記簿に記載

審査作業がきちんと行われたか、申請された通りに登記が行うことができたかどうかを登記官が再度確認します。正しく処理を行えていたことが確認されたら、登記官が識別番号登記記録に記録し、登記が完了します。 

7権利証(登記識別情報通知書)の発行

登記官が権利証(登記識別情報通知書)を作成します。申請者は申請書に押印したものと同じ印鑑を用意して登記所に行き、権利証(登記識別情報通知書)を受け取ります。この受け取りは登記の完了から3ヶ月以内と限られています。なお、申請書に不備があった場合は職員に従って訂正(補正)を行います。

8登記申請手続きの完了

受け取った権利証(登記識別情報通知書)は、次に何らかの登記を行う際に必要になります。紛失、盗難にあっても、決して再発行はされません。なくさないように大事に保管しておきましょう。

以上が不動産登記の流れとなっております。