建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。
建物表題登記とは簡単に言うと建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。建物を新築した時、例えばマイホームを建てられたりする時に必要となる登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表題変更登記を申請します。
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
現在は登記上ひとつの建物として登記しているものを、分割して権利関係を分けたり、逆に登記上複数ある建物をひとつにしたい場合などの際に申請いたします。床面積の算出方法や登記申請書の記載が難しいことがありますので専門家にご依頼されるほうが良いです。