行政書士業務

宅地造成に関連する開発許可申請から、農地転用申請、その他各種営業許可など

行政書士業務

行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、その書類の内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを主な業務としています。

書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、大変多種多様な書類の作成となります。当事務所では、宅地造成に関連する開発許可申請から、農地転用申請、その他各種営業許可などの各種許可申請等をおこなっております。

農地転用

農地法とは、簡単にいうと、国内の農業基盤である農地の保護と発展を図るとともに、農地を農地以外のものにすることを規制するものになります。
農地転用とは,農地を農地以外の目的で使用するための手続きです。
例えば農地を住宅地や駐車場にする行為がこれに該当します。農地転用する場合及び転用のため農地の所有権を移転し又は賃貸する場合には,原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。

また、市街化区域内の農地を転用する場合は,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,転用許可は不要です。農地転用の許可手続きを失念して造成してしまったりすると、あとで行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。

また、一見普通の土地であっても、登記簿上に「農地」となっていれば、様々な規制を受けます。農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、目的とする建物が建てられない地域もありますので、事前の調査が非常に重要となります。

農地法 農地法 許可・届出を必要とする場合 市街化区域内 市街化区域外 農用地区域内
権利移動 3条 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 3条許可 農業委員会の許可
農地転用 4条 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 4条届出 農業委員会への届出 4条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可
5条 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可

4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可

開発行為許可申請

開発許可制度では、都市計画法に基づき、都市周辺部の無秩序な市街化を防止するために、都市計画区域を市街化を計画的に促進するべき区域「市街化区域」と原則として市街化を抑制すべき地域「市街化調整区域」に区分しています。
また都市計画区域内の開発行為については、公共性のある施設や、排水設備などの必要な整備を義務づけています。

ですので、建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。

開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に渡っての手続きとなりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。

市街地調整区域に家を建てたい時
都市計画法では市街化あるいは市街化をはかっていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能になります。※但し、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。その一方で、市街化調整区域は、市街化区域とは逆に建築等を抑制するためのものですから、一定の基準を満たした場合のみに建築可能という厳しい地域なのです。

しかし、店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ-ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例 の制限内で開発許可取得を条件に建築可能な場合があります。なお、農地の場合は、さらに農地転用許可等が必要ですので注意が必要です。
複雑な問題が絡みますので一度、お気軽にご相談ください。

各種許認可申請

建設・産業廃棄物
ある一定の要件を満たした建設工事を請負うとき、建設業の許可を必要とする場合が多くあります。また産業廃棄物処理(処理・運搬)をする際にも官公署の許可が必要になります。建設業や産業廃棄物処理業などの許認可申請を行います。
  • 建設業許可申請(新規・更新)、変更届
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 経営状況分析申請(経営分析)
  • 競争入札参加資格申請
  • 産業廃棄物処理業許可申請(処分・運搬)
  • 解体工事業届出、他
各種営業許可申請
新たに何か商売を始めたり、営業活動を行う場合、営業の種類によっては、官公署の許認可や届出が必要な場合があります。これら許認可申請や届出を行う場合、法定の要件を満たす必要があったり、いろいろと書類を作成して添付し申請しなければならない場合があります。
  • 飲食店営業許可申請
  • 食品販売店許可申請、食品製造許可申請
  • 理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届
  • 酒類販売業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 薬局許可申請
  • たばこ小売販売業許可申請
  • 旅館営業許可申請
  • 宅建業免許申請(新規/更新)
  • 古物商、質屋等営業許可申請
  • 旅行業登録申請
  • 屋外広告物許可申請、他

車庫証明

車庫証明とは、自動車を購入する際には、駐車場を確保し、そのことを書類でもって警察に届け出て、証明することです。
また保有者の変更があったときや、自動車の保管場所を変えるときにも必要となります。この車庫証明(自動車保管場所証明)のためには、警察署に2度行く必要があります。警察の管轄のため岐阜県と愛知県は違っていたりと、書式の様式が違ってきます。

車庫証明のための必要書類
以下の書類が必要となります。
  • 自動車保管証明申請書(正副2通)
  • 保管場所標章交付申請書
  • 所在図および配置図
  • 保管場所の使用権原書
自己所有の土地でしたら、登記証明書賃。賃借などでしたら、その契約書など