行政書士は官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、その書類の内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを主な業務としています。
書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、大変多種多様な書類の作成となります。当事務所では、宅地造成に関連する開発許可申請から、農地転用申請、その他各種営業許可などの各種許可申請等をおこなっております。
農地法とは、簡単にいうと、国内の農業基盤である農地の保護と発展を図るとともに、農地を農地以外のものにすることを規制するものになります。
農地転用とは,農地を農地以外の目的で使用するための手続きです。
例えば農地を住宅地や駐車場にする行為がこれに該当します。農地転用する場合及び転用のため農地の所有権を移転し又は賃貸する場合には,原則として都道府県知事または農林水産大臣の許可を受ける必要があります。
また、市街化区域内の農地を転用する場合は,あらかじめ農業委員会へ届出をすれば,転用許可は不要です。農地転用の許可手続きを失念して造成してしまったりすると、あとで行政庁から現状回復命令を受けたりといった事態になりかねません。
また、一見普通の土地であっても、登記簿上に「農地」となっていれば、様々な規制を受けます。農地は、農地に関する法律の規制や都市計画法の規制によって、目的とする建物が建てられない地域もありますので、事前の調査が非常に重要となります。
農地法 | 農地法 | 許可・届出を必要とする場合 | 市街化区域内 | 市街化区域外 | 農用地区域内 |
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権利移動 | 3条 | 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 | 3条許可 農業委員会の許可 | ||
農地転用 | 4条 | 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 | 4条届出 農業委員会への届出 | 4条許可 4ha以下は知事の許可 4haを超える場合は農林水産大臣の許可 |
原則許可不可 |
5条 | 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 | 5条届出 農業委員会への届出 |
5条許可 4ha以下は知事の許可 4haを超える場合は農林水産大臣の許可 |
原則許可不可 |
開発許可制度では、都市計画法に基づき、都市周辺部の無秩序な市街化を防止するために、都市計画区域を市街化を計画的に促進するべき区域「市街化区域」と原則として市街化を抑制すべき地域「市街化調整区域」に区分しています。
また都市計画区域内の開発行為については、公共性のある施設や、排水設備などの必要な整備を義務づけています。
ですので、建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。
開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に渡っての手続きとなりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。
車庫証明とは、自動車を購入する際には、駐車場を確保し、そのことを書類でもって警察に届け出て、証明することです。
また保有者の変更があったときや、自動車の保管場所を変えるときにも必要となります。この車庫証明(自動車保管場所証明)のためには、警察署に2度行く必要があります。警察の管轄のため岐阜県と愛知県は違っていたりと、書式の様式が違ってきます。